相続手続支援業務を司法書士の業務として法定せよ

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになった。不動産の権利に関する登記については国民の義務ではなく、第三者に対する対抗要件にすぎないとされてきた。その原則に対し、今回の改正は、相続登記に限って義務化するという大転換である。

 この改正の背景には、所有者不明土地が大量に生じているという事実がある。その原因の最大のものは、何代にも亘って相続が発生しているにもかかわらず、相続登記がされずに放置され、現在は誰が所有権を承継しているのかわからない状況となってしまっているという現実がある。

 所有者不明土地問題は、2011年に発生した東日本大震災の復興事業で露呈した。まさに、所有者不明土地の存在が復興事業の妨げとなってしまったのである。そのため、所有者不明土地問題を解決しなければ、今後、国土の利用に著しい支障が生じるおそれがあるということを今更ながら気づいたのである。

 こうして、所有者不明土地問題は国家的な問題としてクローズアップされ、その発生予防の観点から「相続登記義務化」という、それまでの司法書士の法意識からは真逆の法改正がなされたのである。

 不動産登記手続代理は司法書士業務の中でも大きなウェイトを占めている。そのため、今回の改正に対して、一部の司法書士からは「神風が吹いた」などという呑気な感想も聞こえてくるが、そのような意見は、国が意を決して相続登記の義務化に舵を切ったことをどう捉えているのだろうか。法改正はなされた。義務を履行しなければ過料という不利益を科されることになった。あとは司法書士が試されているのではないか。そこに考えが及ばず、口をあんぐり開けて相続登記の依頼が舞い込むことを唯々待っているのだろうか。

 ここでは、相続登記義務化の施行に向けて、司法書士が準備すべきことを3つあげておきたい。

 一つ目は、相続手続支援業務を司法書士の業務として明確に定めること。これは法改正を伴う。

 二つ目は、所有者不明土地、共有土地の解消に向け、裁判所、法務局、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士等、問題解決に必要な専門家で組織する研究会を立ち上げること。

 そして、三つ目は、各地方自治体に相談窓口を設け、司法書士等の専門家にアクセスしやすい環境を作ること。これは、リモートを活用すればすぐにでもできると思われるので、本稿では、前二者について説明をしておきたい。

 

◎相続手続支援業務を司法書士の業務として明確に定めること

 日本の相続制度は、昭和22年5月2日以前までは、戸主の死亡や隠居により長男が一切の財産を相続する家督相続制度が原則であった。そのため、遺産を話し合って分け合うという必要がなかった。

 ところが、昭和23年1月1日より新民法が施行され、法定相続人が複数いる場合には法定相続分が定められ、協議によって遺産を配分することも可能となった。しかし、遺産分割協議を適切に支援する職能は定められず、相続人が自主的に協議を主催することに任せられている。したがって、相続税が発生せず、また、相続した不動産を売却したり担保に入れる必要性がなければ、手続的にも面倒で精神的にもストレスがかかる遺産分割協議がなされずに放置されてしまってきたことは十分に想像できる。

 昨今、相続登記義務化の報道に接して相談に訪れる方々が増加しているが、次のような特徴がみられる。

 まず、相続発生後数年乃至数十年の間、相続人間の協議が不調であったり、協議すら行われていないというケースである。このような場合、戸籍収集による相続人確定をしたうえで話し合いをするよう促すことになるが、長期間に亘って協議が成立しなかった又は行われなかったという背景には、相続についての当事者の無知や、誤解、感情的なもつれなどがみられることもある。

 次に、一部の相続人が所在不明であるというケースもある。このような場合、多くは、戸籍等の調査により所在が判明するが、長期間音信不通(場合によっては会ったこともない)の相続人とどのように協議を進めるか、ということに相談者は困惑する。

 これらのように遺産分割協議が困難なケースであっても、相続登記の義務は逃れることはできない。その場合には、法定相続分による相続登記か相続人申告登記をすることにより、相続登記の義務は履行可能ではある。

 しかしながら、所有者不明土地の発生予防と解消を目指して法改正がなされた趣旨を鑑みれば、単に法定相続分による相続登記や相続人申告登記ではなく、遺産分割等による最終形の所有名義が登記簿に反映されることが望ましい。

 しかし、遺産分割等の相続手続きを何から進めていいかわからない市民に対して、その支援は誰が担うのかは何ら議論もされていないし、決まってもいない。これは市民にとって酷な結果を強いることになりかねない。

 では、遺産分割等の相続手続の支援は誰が担うのだろうか。「支援者は司法書士だろう」と思いたいところだが、実はそう簡単な話ではない。

 司法書士としての肌感覚からすれば、「相続の相談に際しては、相続手続きの流れや戸籍の集め方を説明し、遺産分割協議の結果を書面化し、登記申請を代理して相続登記を完了させる」という進め方がオーソドックスなものと考えられる。しかし、その過程で、どのように分割すべきかというような素朴な疑問のみならず、一部の相続人が相続財産を明らかにしないとか、そもそも協議に応じてくれないなどの諸事情に対し、司法書士が事案毎にアドバイスをしているという実情がある。

 しかしながら、司法書士が上記のようなアドバイスをすることができるという法的根拠があるのかというと、明確な回答を見いだすことはできない。しかも、相続人間の協議が長期間に亘り不調あるいは協議が行われていないというようなケースにおける支援であるから、他の法律専門職能、とりわけ弁護士の業務範囲との問題も気になるところである。

 では、弁護士や税理士等の他の法律専門職能が支援者かというと、それぞれの専門分野や業務の特質から、相続手続全般に対して支援者となる法的根拠を見いだすのは、司法書士同様難しいのではないかと思われる。

 このように、ある意味、遺産分割・相続手続の支援者たる地位は、法的には空白地帯であるため、近年、金融機関のみならず、相続○○士などといった民間資格者がビジネスとして相続分野に積極的に乗り出している。

 では、司法書士の業界において、これまで、遺産分割・相続手続に関わることについてどのような見解があったか。ひとつは、司法書士法施行規則31条1号で定める「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」を法的根拠とするもの

 これに対し、遺産分割への関わりには司法書士法施行規則31条1号の適用はなく、司法書士の業務範囲ではないとする見解もある。

 いずれの見解も、司法書士が遺産分割・相続手続の支援者でありたいと真摯に検討した結果ではあるが、前者の見解に立ったと思われる業務について懲戒事例が出ていたり、後者の見解によると関与が困難となってしまう。

 しかしながら、司法書士が相続手続きの支援を行う必要性は厳然としている。その内容は検討する必要があるものの、司法書士が盤石な根拠をもって国民の期待に応えられるように、相続登記義務化を機に、遺産分割等の相続手続の支援業務を司法書士の法定業務とする法改正を目指すべきではないだろうか。

 

◎所有者不明土地、共有土地の解消に向け、裁判所、法務局、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士等、問題解決に必要な専門家で組織する研究会を立ち上げること

 今回の法改正は、相続登記義務化だけではなく、所有者不明土地の利用について、共有物の変更・管理に関する見直し、所在等不明共有者がいる場合の共有物の変更・管理、裁判による共有物分割、所在等不明共有者の不動産の持分の取得、所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡、所有者不明土地・建物管理制度、管理不全土地・建物管理制度等、実に様々な改正を行っている。そして、これらについての裁判手続のルールも新たに整備され、令和5年4月1日に施行されることが決まっている。

 そこで、各地(例えば都道府県単位)で、問題解決に必要な専門家で組織する研究会を立ち上げ、新しい制度や手続きについて、様々な立場から情報が収集され、知見を共有することが絶対的に必要である。

 この知見が各専門家集団にフィードバックされ、現場の実務として適切に、そして広く活用されることにつながるものと期待される。

 その端緒として、是非、司法書士会に声を上げてもらいたい。

(2022.1.3)

脚注入りのPDFファイルをダウンロード

 

投稿者プロフィール

古橋 清二
古橋 清二
昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 【動画】今年の司法書士認定考査を振り返ってみた!【動画】今年の司法書士認定考査を振り返ってみた!   6月2日.司法書士認定考査が行われました。問題の内容を無責任に振り返ってみました。果たして博士は合格するのか? https://www.youtube.com/watch?v=WrJoz9YxCjM […]
  • 自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい 自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。ただし、自筆証書にこ れと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもよく、パソコンで作成し […]
  • 出席した監査役の押印のない取締役会議事録出席した監査役の押印のない取締役会議事録 取締役会議事録に、出席した監査役の記名はあるが押印がない場合には、会社法369条3項違反となり、取締役会議事録として取り扱うことはできない (平成18年6月13日東京司法書士会説明会配付資料・東京法務局民事行政部法人登記部門) […]
  • オレは人間国宝じゃないんだオレは人間国宝じゃないんだ オレは人間国宝じゃないんだ  昨日、「クレサラ問題で培ったノウハウは伝統芸能か?」というブログを書いたところ、さっそくメールがあり、入会3年以内ぐらいの若手司法書士諸君に伝統芸能を披露してくれないか、という話が舞い込んだ。「オレは人間国宝じゃないんだ」と冗談を飛ばしながらもちろん快諾したわけだが、その話を聞いた時に口から出たのは、自分でも意外だったが、「若い人は本当にやる気 […]
  • 債務者に対する通知と差押えの対抗問題債務者に対する通知と差押えの対抗問題 【債務者に対する通知と差押えの対抗問題】  父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。遺産分割協議の結果、Aの遺産のうち、AのGに対する1000万円の貸金債権は私が相続することになりました。そのことについて、Gに対し遺産分割協議書を示して通知をしました。  ところで、Yには借金があり、債権者であるKが、AのGに対する貸金債権のうち、Yの法定相続分である500万円の […]
  • 借金問題は命の問題だ (浜松支部事例検討会)借金問題は命の問題だ (浜松支部事例検討会)  静岡県司法書士会浜松支部は、法テラスカード普及活動のひとつとして、福祉等との連携を模索する事例検討会を開催している。本日は、その4回目、テーマは借金問題!  講師兼進行役を任された私は、実際にあった事例を交えて借金問題の悲惨さ、そこに潜む本質的な問題を語り、また、法的解決方法を説明しながらいくつかの設問を出し、グルーブディスカッションをしてもらった。  後半では、末尾記 […]
  • 【動画】破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? 破産法、会社法、民法、不動産登記法の総合問題!【動画】破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? 破産法、会社法、民法、不動産登記法の総合問題! 破産会社が所有していた建物が所有権移転されずに破産終結。さて、どうする? […]
  • 考えてみれば、被告が50人もいたら訴状の送達に問題が生じるのは必然だった考えてみれば、被告が50人もいたら訴状の送達に問題が生じるのは必然だった  このところ、毎年のように、原告の代理人になり、10人から50人ぐらいの相手方を被告として訴訟を提起することがある。内容は、時効取得による所有権移転登記手続を求めたり、妨害排除請求としての抵当権抹消登記手続を求めるなどの登記手続を求める訴訟である。  例えば、時効取得による所有権移転登記手続を求める場合、相手方は占有開始時の所有者であるが、その方に相続が発生しており、また、 […]
  • 不動産関連業者にビッグチャンス到来! 相続登記が義務化されます不動産関連業者にビッグチャンス到来! 相続登記が義務化されます
  • 特別寄与料の請求と既に成立した遺産分割への影響特別寄与料の請求と既に成立した遺産分割への影響 【特別寄与料の請求と既に成立した遺産分割への影響】 亡Aの相続について遺産分割協議が整いましたが、その後、各相続人に対し、特別寄与者と称する方から特別寄与料の請求がきました。この場合、既に成立した遺産分割は影響を受けるのでしょうか。 回答 遺産分割の成立後に特別寄与料の請求があったとしても、既に成立した遺産分割に影響が及ぶことはありません。 […]
  • 【動画】内納隆治君、司法書士登録おめでとう! ちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法?【動画】内納隆治君、司法書士登録おめでとう! ちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法? 昨年司法書士試験に合格した内納隆治君が司法書士登録しました。司法書士登録おめでとう! 今日は、内納君のちょっと変わった経歴と司法書士試験の勉強法について聞いてみました。 https://www.youtube.com/watch?v=Qcvn_ETH6YM […]
  • 相続分の指定と所有権の対抗問題相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】  父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。  ところが、Yには借金 […]
  • まちゼミ、始まりました。次回は8月17日、まだ空席あります!まちゼミ、始まりました。次回は8月17日、まだ空席あります! まちゼミ、始まりました! 7月相続法改正! ~新しい相続手続の流れ~ ※受講受付中! まだ空席あります!  相続が発生すると、預金の解約、遺産分割協議、相続税申告など、短い間に様々な手続きを行わなければなりません。それに加え、7月には相続に関する法律が大きく改正されました。  当事務所では、新しい法律にもとづいて、相続が発生した場合に何をどのような順番で行ったら […]
  • 相続分の指定と所有権の対抗問題相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。 ところが、Yには借金があ […]
  • あなたは料理を作る人? それとも食べる人?あなたは料理を作る人? それとも食べる人? あなたは料理を作る人? それとも食べる人?  今年も11月に司法書士試験の合格発表があった。来年1月から、中央新人研修、ブロック(静岡の場合は関東ブロック)新人研修、各単位会の新人研修、簡裁代理の認定考査のための特別研修、そして、静岡の場合は各事務所に配属されて行う6週間の配属研修が行われる。この間約4ケ月。これらの研修を受ける新人は、気力、体力はもとより、経済的にも大 […]
  • 【動画】個人再生とはどんな手続? 住宅資金貸付債権の特則が使える場合と使えない場合? ペアローンで複数の抵当権が登記されているときは?【動画】個人再生とはどんな手続? 住宅資金貸付債権の特則が使える場合と使えない場合? ペアローンで複数の抵当権が登記されているときは? 【動画】個人再生とはどんな手続? 住宅資金貸付債権の特則が使える場合と使えない場合? […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第22回 改正民法 ~事例問題 工場敷地内に所有者不明土地が! 所有者不明土地管理命令は使えるか!~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第22回 改正民法 ~事例問題 工場敷地内に所有者不明土地が! 所有者不明土地管理命令は使えるか!~ https://youtu.be/yo4yvVbznn0
  • コロナ関連の相談を受け付けていますコロナ関連の相談を受け付けています コロナ関連の相談を受け付けています 家賃支払いが困難な方、また、家賃支払いが困難な賃借人がいる大家さんに朗報です! 住居確保給付金制度を上手に活用しましょう!   住宅ローンを滞納してしまっている人や他の借金で住宅ローンの返済が困難な方に対し、極力、住宅を失うことなく再起ができることを目標として解決策を紹介しています。   借金の返済ができない […]
  • 株主総会のみなし決議って何? ハイブリッド型みなし決議?株主総会のみなし決議って何? ハイブリッド型みなし決議? 株主総会のみなし決議って何? ハイブリッド型みなし決議?   https://youtu.be/_5juIarpf9I
  • Zoomによるリモート(オンライン)相談始めましたZoomによるリモート(オンライン)相談始めました  当事務所では、Zoomを利用したリモート(オンライン)相談を行うことができます。Zoomは、URLをクリックするだけで双方の顔を見ながら相談ができる大変便利なアプリで、カメラ付きPC、スマートフォン又はタブレットをお持ちでしたら、簡単に参加できます。  リモート相談をご希望の場合は、ご相談希望日の3日以上前に、メールフォームからお申し込みください。ご不明な点はお電話くださ […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)